2008.11.28
平成20年11月28日
株主及び登録株式質権者各位

東京都中央区日本橋本町一丁目3番6号
jjinnian金年会nianhui金年会株式会社
代表取締役社長  飯塚 哲哉
株券電子化制度施行に伴う特別口座開設等に関する公告

当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年法律第88号)(以下「決済合理化法」といいます。)施行後の株式等振替制度(株券電子化制度)に関して、当社普通株式を振替機関である株式会社証券保管振替機構が取り扱うことについて同意いたしました。
つきましては、決済合理化法附則第8条第1項の定めに基づき、以下の事項を公告いたします。

1. 特別口座を開設する口座管理機関
決済合理化法施行に際して、同法附則第8条第1項の定める通知対象株主等(株券等保管振替制度をご利用されていない株主および登録株式質権者各位)のために当社が口座(特別口座)の開設の申出をし、特別口座を開設する口座管理機関は以下のとおりです。
名  称 住友信託銀行株式会社
住  所 大阪市中央区北浜四丁目5番33号
(郵送物送付先)

〒183-8701  東京都府中市日鋼町1番10号
住友信託銀行株式会社 証券代行部

(住所変更等用紙のご請求) jinnian金年会0120-175-417
(お問合せ先) jinnian金年会0120-176-417
2. 特別口座に関する株式会社証券保管振替機構への通知
当社は、決済合理化法の施行日における通知対象株主等について、同法の施行日以後、遅滞なく、株式会社証券保管振替機構に対し、同法附則第8条第5項の定める事項(開設した特別口座、および当該口座へ当社普通株式の記載または記録を行うための所定の事項)を通知いたします。
以  上
(注)「特別口座」とは、株券の電子化に伴い、株式会社証券保管振替機構に預託されていない株券について、株主の権利を確保するために、発行会社(当社)が口座管理機関と契約を締結して株主名簿上の株主名義で開設する口座をいいます。

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